
首都直下地震への備えが急務とされる中、足立区では区内の建築物の耐震化を強力に推進しています。特に令和5年度から令和7年度末までの3年間は、助成金が大幅に拡充されている非常に有利な期間です。
「うちは古いから心配だけど、費用が……」とお悩みの方へ、足立区の木造住宅耐震助成制度の仕組みと、損をしないための注意点を詳しくご紹介します。
1. 助成金の概要:いくらもらえる?
足立区の木造住宅耐震助成金は、耐震診断から改修・除却工事まで、段階ごとに手厚い支援が受けられます。
助成内容(令和7年度末まで拡充版)
- 耐震診断: 上限30万円
- 耐震改修工事: 工事費の9割、上限150万円
- 除却工事(解体): 工事費の9割、上限150万円
⚠️ 期間限定の拡充措置
現在の助成率・上限額は令和7年度末までの期間限定です。令和8年度以降は助成金額等が変更になる可能性がありますので、早めの検討をおすすめします。
助成金額の計算例
例:耐震改修工事(総工事費200万円の場合)
| 工事費用(税抜) | 2,000,000円 |
| 90%の計算額 | 1,800,000円 |
| 実際の助成金(上限適用) | 1,500,000円 |
| 実質自己負担 | 500,000円 |
※消費税は助成対象外です
例:耐震改修工事(総工事費120万円の場合)
| 工事費用(税抜) | 1,200,000円 |
| 90%の計算額 | 1,080,000円 |
| 実際の助成金 | 1,080,000円 |
| 実質自己負担 | 120,000円 |
※上限以内なので、90%全額が助成されます
2. 対象となる木造住宅の条件
助成の対象となる木造住宅は、建築時期により異なります。
旧耐震基準の住宅(主な対象)
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅・建築物 |
| 構造 | 木造 |
| 診断結果 | 耐震診断の評点が1.0未満(耐震性不足と判定) |
新耐震基準の住宅も対象に追加(新設)
昭和56年6月から平成12年5月までに建築された、在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅も、新たに助成対象に加わりました。
※新耐震基準の住宅については、要件や金額が異なる場合があるため、詳細な確認が必要です。区役所または当社にご相談ください。
3. 耐震診断助成:まずは建物の健康診断から
耐震改修を始める前に、まずは専門家による診断が必要です。足立区では、区に登録された耐震診断士が行う診断費用を助成しています。
耐震診断の助成内容
- 助成金額(戸建住宅): 上限30万円
- 診断実施者: 区に登録された耐震診断士
- 診断結果の評価: 評点が「1.0未満」の場合、耐震性が不足していると判定され、改修工事の助成対象となります
4. 耐震改修・除却工事の助成内容
診断の結果、耐震不足と判定された場合、工事費用に対して手厚い助成が受けられます。
助成金額一覧
| 対象建築物 | 工事種別 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 戸建住宅 | 耐震改修工事 | 費用の9割 | 150万円 |
| 戸建住宅 | 除却工事(解体) | 費用の9割 | 150万円 |
| 共同住宅 | 耐震改修工事 | 費用の5割 | 3,000万円 |
※消費税は助成対象外です
※令和8年度以降は助成金額等が変更になる可能性があります
5. 申請時の重要な注意点
【最重要】事前申請が絶対条件!
必ず「契約前」に申請を行う必要があります。
既に工事を始めてしまった場合や、契約後の申請は対象外となります。これは非常に重要なルールですので、必ず守ってください。
申請の正しい流れ
- 区役所へ事前相談
- 耐震診断の申請(契約前)
- 診断実施・結果報告
- 改修工事の申請(契約前)
- 承認後に契約・工事着手
- 工事完了後に実績報告
- 助成金の交付
その他の重要なルール
印鑑に関する注意
申請書類と完了報告書類で印鑑が異なると受理されない場合があります。
- スタンプ印(シャチハタ等)は不可
- 申請から完了まで同一の印鑑を使用すること
対象外となるケース
- 転売目的: 宅地建物取引業者が転売目的で行う診断や補強には利用できません
- 事後申請: 既に契約・着工してしまった場合
65歳以上の方への特例
道路幅が4m未満の場所にあり、本来は建て替えが難しい家屋でも、65歳以上の方のみがお住まいの場合は助成対象になる場合があります。
詳しくは区役所または当社にご相談ください。
6. 耐震改修以外の関連助成制度
足立区では、家全体の改修だけでなく、以下のような防災対策にも助成を行っています。
その他の防災関連助成
- 家具転倒防止工事
家具の固定など、室内の安全対策
- 塀の転倒防止工事
ブロック塀の撤去・改修など
- 感震ブレーカーの設置
地震時の電気火災を防ぐブレーカー
- 止水板設置工事
浸水対策のための止水板設置
※各制度の詳細や受付状況は、区役所または当社にお問い合わせください
7. 申請に必要な書類
耐震診断申請時の主な必要書類
- 交付申請書
- 建物の確認済証または検査済証(ない場合は代替書類)
- 建物の登記事項証明書
- 診断業者の見積書
- 建物の平面図・立面図
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
工事申請時の追加書類
- 耐震診断の結果報告書
- 耐震改修計画書
- 工事の詳細見積書
- 改修前の写真
よくある質問
Q1. 昭和56年6月以降に建てられた家は対象外ですか?
A. いいえ、必ずしも対象外ではありません。昭和56年6月から平成12年5月までに建築された在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅も、新たに助成対象に加わりました。詳しい条件については区役所または当社にご相談ください。
Q2. 診断だけ受けて、工事は後回しにできますか?
A. はい、可能です。まず診断助成を受けて建物の状態を把握し、その結果を見てから改修工事を検討することができます。ただし、令和7年度末までの拡充期間中に工事も行うことをおすすめします。
Q3. 既に見積もりを取っていますが、まだ契約していません。申請できますか?
A. はい、申請可能です。見積もりを取得することは問題ありませんが、契約と工事着手は必ず助成金の承認を受けてから行ってください。
Q4. 賃貸で貸している物件でも申請できますか?
A. はい、建物の所有者であれば申請可能です。ただし、転売目的での申請は認められません。
Q5. 診断の結果、耐震性に問題がなかった場合でも診断費用は助成されますか?
A. はい、診断の結果に関わらず、診断費用の助成は受けられます。ただし、改修工事の助成は評点1.0未満(耐震性不足)と判定された場合のみ対象となります。
Q6. 耐震改修と同時にバリアフリー工事もしたいのですが?
A. 耐震改修工事と同時に行うバリアフリー工事については、耐震改修助成の対象外となる場合があります。ただし、別途「住宅改良助成制度」などが利用できる可能性がありますので、区役所または当社にご相談ください。
Q7. 令和7年度末までに工事を完了させる必要がありますか?
A. 現在の拡充された助成率・上限額を受けるには、令和7年度末(令和8年3月31日)までに工事を完了させることが望ましいです。令和8年度以降は制度が変更される可能性があります。
Q8. 申請から助成金の交付までどのくらいかかりますか?
A. 診断の場合は診断完了後、工事の場合は工事完了後の実績報告から、審査を経て1〜2ヶ月程度で交付されます。ただし、申請内容や時期により変動する場合があります。
まとめ
足立区の木造住宅耐震助成金は、令和7年度末まで大幅に拡充されており、工事費の9割、最大150万円という非常に手厚い支援が受けられます。首都直下地震への備えとして、今が対策を行う絶好のタイミングです。
制度のポイント
- 対象:昭和56年5月以前建築の木造住宅(一部新耐震基準も対象)
- 診断助成:上限30万円
- 改修工事助成:工事費の9割、上限150万円
- 除却工事助成:工事費の9割、上限150万円
- 【最重要】契約前の事前申請が絶対条件
- 令和7年度末までの期間限定拡充
- 診断結果が評点1.0未満(耐震性不足)が工事助成の条件
- 65歳以上の方への特例あり
- 消費税は助成対象外
- 同一印鑑の使用が必要
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📞 03-3960-8777
※本記事の情報は令和7年度の制度内容に基づいています。最新の申請状況や詳細については、足立区役所 建築室建築防災課または当社へお問い合わせください。
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