
住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるためには、身体状況に合わせた住まいのバリアフリー化が欠かせません。東京都杉並区では、介護保険の対象外となった方でも利用できる「高齢者住宅改修給付」という心強い制度が用意されています。
本記事では、この制度の対象者や給付額、申請方法、さらには杉並区で活用できるその他の助成金について詳しく解説します。
1. 杉並区の「高齢者住宅改修給付」とは?
この制度は、在宅生活を継続するために必要な住宅改修工事や福祉用具の導入を支援するものです。大きな特徴は、介護保険の認定で「非該当(自立)」と判定された方が対象である点です。
制度の特徴
- 介護保険で「非該当(自立)」と判定された65歳以上の方が対象
- 工事費用の90%が給付(生活保護受給世帯は100%)
- 予防給付:上限20万円
- 附帯用具:上限10万円
2. 給付の対象となる方
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
対象者の条件
| No. | 条件 |
|---|---|
| 1 | 杉並区内に住所がある65歳以上の方 |
| 2 | 申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当(自立)」であった方 |
| 3 | 身体状況により、住宅改修や用具の給付が特に必要と認められる方 |
⚠️ 重要なポイント
この制度は、介護保険で「要支援」や「要介護」と認定された方は対象外です。「非該当(自立)」と判定されたものの、身体機能の低下により住宅改修が必要な方のための制度です。
3. 給付額と自己負担金
原則として、工事費用の90%が給付されます。
給付額と限度額
| 給付種別 | 対象工事・用具 | 給付率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 予防給付 | 手すり取付、便器の洋式化など | 90% | 20万円 |
| 附帯用具 | 腰掛便座、入浴補助用具など | 90% | 10万円 |
※生活保護受給世帯は自己負担なし(100%給付)
※給付限度額を超えた分については、全額自己負担となります
給付金額の計算例
例:手すり取付・便器洋式化工事(総工事費15万円の場合)
| 工事費用 | 150,000円 |
| 給付金(90%) | 135,000円 |
| 自己負担(10%) | 15,000円 |
例:工事費が25万円の場合(限度額超過)
| 工事費用 | 250,000円 |
| 90%の計算額 | 225,000円 |
| 実際の給付金(上限適用) | 200,000円 |
| 自己負担 | 50,000円 |
※限度額20万円を超えるため、超過分5万円は全額自己負担となります
4. 対象となる主な改修内容
この給付金は、以下のような「転倒防止」や「自立支援」に直結する内容に利用できます。
予防給付(限度額20万円)
- 手すりの取り付け工事
廊下、階段、トイレ、浴室などへの手すり設置
- 和式便器から洋式便器への交換
立ち座りが楽な洋式トイレへの交換工事
- 段差の解消
居室、廊下、玄関などの段差解消工事
- 滑り止め防止工事
床材の変更や滑り止めの設置
附帯用具(限度額10万円)
- 腰掛便座
据え置き型や補高便座など
- 入浴補助用具
バスボード、浴槽用手すり、入浴台など
- その他補助用具
移動や日常生活動作を補助する用具
5. 申請時の重要な注意点
【最重要】必ず「工事前」に事前申請を!
「改修工事前」または「用具購入前」に事前申請が必要です。
すでに工事が終わってしまったものや、購入済みの用具に関しては給付を受けられませんので、必ず事前にご相談ください。
申請窓口
担当区域の地域包括支援センター(ケア24)が窓口となります。
まずはケア24に、身体状況と改修の必要性について相談することから始めましょう。杉並区内には複数のケア24がありますので、お住まいの地域を担当するケア24にお問い合わせください。
申請の流れ
- 地域包括支援センター(ケア24)へ相談
身体状況と改修の必要性について相談
- 介護保険の認定確認
申請日前6カ月以内に「非該当(自立)」の判定を受けていることを確認
- 改修計画の作成・見積もり取得
施工業者から見積書を取得(契約はまだしない)
- 給付申請書類の提出
必要書類を揃えてケア24へ提出
- 審査・承認
区による審査後、承認通知が届く
- 工事・購入の実施
承認後に工事着手または用具購入
- 完了報告・給付金請求
工事完了後、領収書などを添えて報告
- 給付金の支払い
指定口座へ振込
6. 杉並区で併用・検討したいその他の助成金
杉並区では高齢者向けの給付以外にも、住まいの性能を向上させる様々な助成制度があります。
杉並区の主な住宅関連助成制度
| 制度名 | 内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| エコ住宅促進助成 | 窓の断熱改修や太陽光発電の設置など | 15万円 |
| 高齢者等賃貸住宅改修助成 | 賃貸住宅での手すり設置や段差解消など(工事費の50%) | 100万円 |
| 水害予防住宅助成 | 高床化工事や防水板設置など | 50万円〜200万円 |
※各制度の詳細や最新情報は、区役所または当社にお問い合わせください
よくある質問
Q1. 介護保険で「要支援」と認定された場合は、この制度を利用できませんか?
A. はい、この制度は「非該当(自立)」と判定された方が対象です。「要支援」や「要介護」と認定された方は、介護保険による住宅改修制度をご利用いただけます。
Q2. 介護保険の認定を受けてから6カ月以上経過していますが、申請できますか?
A. いいえ、申請日前6カ月以内に「非該当(自立)」の判定を受けていることが条件です。6カ月以上経過している場合は、改めて介護保険の認定申請が必要になる場合があります。
Q3. 予防給付と附帯用具の両方を同時に申請できますか?
A. はい、可能です。それぞれ別の限度額が設定されていますので、条件を満たせば両方の給付を受けることができます(予防給付20万円+附帯用具10万円=合計30万円まで)。
Q4. 賃貸住宅でも申請できますか?
A. 賃貸住宅の場合は、家主の承諾が必要です。また、「高齢者等賃貸住宅改修助成事業」という別の制度もありますので、状況に応じてより有利な制度をご案内できます。
Q5. 工事業者は自分で選べますか?
A. はい、業者の指定はありません。ご自身で信頼できる業者を選んでいただけます。当社でも杉並区の制度に精通したスタッフが対応いたします。
Q6. 申請から給付金の支払いまでどのくらいかかりますか?
A. 工事完了後の報告から、審査を経て1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。ただし、申請状況により変動する場合があります。
Q7. 一度給付を受けたら、再度申請することはできませんか?
A. 給付の回数制限については、ケア24にご確認ください。身体状況の変化により追加の改修が必要になった場合など、状況により異なります。
Q8. 生活保護受給世帯の場合、本当に自己負担なしで工事できますか?
A. はい、生活保護受給世帯は自己負担なし(100%給付)となります。ただし、限度額(予防給付20万円、附帯用具10万円)は変わりません。
まとめ
杉並区の「高齢者住宅改修給付」は、介護保険で「非該当(自立)」と判定された方でも、住まいのバリアフリー化を支援する心強い制度です。「まだ介護は必要ないけれど、お風呂場やトイレが少し不安になってきた」という方は、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。
制度のポイント
- 対象:杉並区内在住の65歳以上で、介護保険認定が「非該当(自立)」の方
- 給付率:工事費の90%(生活保護受給世帯は100%)
- 予防給付:上限20万円(手すり、便器洋式化など)
- 附帯用具:上限10万円(腰掛便座、入浴補助用具など)
- 【最重要】工事前・購入前の事前申請が必須
- 窓口:担当区域の地域包括支援センター(ケア24)
- 介護保険認定から6カ月以内の申請が必要
- 他の助成制度との併用も検討可能
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※本記事の情報は現在の制度内容に基づいています。最新の詳細については、担当区域の地域包括支援センター(ケア24)または当社へお問い合わせください。
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