
練馬区にお住まいで、ご自身やご家族のために「お風呂やトイレを使いやすくしたい」「段差をなくしたい」とお考えの方へ。練馬区には、身体に障害のある方などが自宅を改修する際、工事費用の9割を区が負担してくれる「住宅設備改善費の給付」という制度があります。
今回は、2025年(令和7年)4月からの一部要件緩和(所得制限撤廃)のニュースも含め、この制度の仕組みや対象工事について分かりやすく解説します。
1. 「住宅設備改善費の給付」とは?
この制度は、身体障害者(児)などが日常生活を送りやすくするために行う住宅改修工事に対し、区が費用の一部を助成するものです。最大の特徴は、原則として費用の1割負担でリフォームが可能という点です(所得制限など条件あり)。
【ここがポイント】
- 助成率: 工事費用の90%(自己負担10%)
- 回数制限: 原則として1世帯あたり1回限り
2. 対象となる方は?
この制度は、年齢や障害の程度によって対象者が細かく決められています。
主な対象者
- 学齢児以上65歳未満の方
- 身体障害者手帳(下肢・体幹機能障害1~3級)をお持ちの方
- 内部障害で車いすの交付を受けている方
- 難病患者等の方
65歳以上の方の特例
原則は65歳未満が対象ですが、「屋内移動設備」や「階段昇降機」の設置に関しては、65歳以上の方も対象となります。
【2025年4月からの重要変更点】
これまで所得制限がありましたが、18歳未満の児童については、2025年(令和7年)4月1日から所得制限が撤廃されました。これにより、障害のあるお子様がいるご家庭でより利用しやすくなります。
※18歳以上の方は、世帯の区民税所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。
3. どんな工事が対象になる?
日常生活の動作を助けるための、以下のようなバリアフリー工事が対象です。
- 浴室の改善(またぎやすい浴槽への交換、手すり設置など)
- トイレの改善(和式から洋式への変更など)
- 玄関・台所の改善
- 居室の改善
- 屋内移動設備・階段昇降機の設置
4. 申請の流れと注意点(必ず工事前に!)
この給付制度を利用する上で最も重要な注意点は、「工事着工前に事前の相談・申請が必要」ということです。また、この制度は利用者が一度全額を支払うのではなく、区が業者へ直接費用(自己負担額を除く)を支払う仕組みになっています。
申請の基本的な流れ
- 事前相談: 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)へ相談
- 見積もり・申請: 指定業者等による見積もり作成
- 決定・着工: 区からの決定通知後に工事開始
事後申請は認められませんので、必ず最初に専門家や区の窓口へ相談しましょう。
練馬区の他のバリアフリー支援制度
練馬区では、住宅設備改善費の給付以外にも以下のような制度があります。
- 自立支援住宅改修給付: 上限100万円
- 介護保険の住宅改修費支給: 上限20万円(介護認定を受けている方)
- その他の住宅助成制度
複数の制度を組み合わせて利用できる場合もありますので、窓口でご相談ください。
【練馬区のバリアフリーリフォームなら当社へご相談ください】
「うちは対象になるの?」「どんな工事ができる?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度当社へご相談ください。
制度の仕組みを熟知したスタッフが、お客様の身体状況に合わせた最適なプランと、面倒な申請手続きのサポートをいたします。
お電話でのお問い合わせ
03-3960-8777
お問い合わせ先(練馬区)
練馬区 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)
電話:03-5984-4609(代表的な連絡先)
または 03-3993-1111(練馬区代表)
まとめ
練馬区の「住宅設備改善費の給付」は、障害のある方やそのご家族の生活を支える非常に有用な制度です。
制度のポイント
- 工事費用の9割を区が助成(自己負担1割)
- 2025年4月から18歳未満は所得制限撤廃
- 浴室、トイレ、玄関などのバリアフリー工事が対象
- 必ず工事前に区へ事前相談が必要
- 区が直接業者へ支払う仕組み(償還払いではない)
バリアフリーリフォームをご検討の方は、まずは練馬区の窓口、または当社へお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
綜合建設のバリアフリーリフォーム事例
※本記事の情報は2025年4月時点の資料に基づいています。最新の受付状況や細かな要件については、練馬区役所または当社へお問い合わせください。
バリアフリー工事の事例
綜合建設株式会社
〒174-0056 東京都板橋区志村1丁目2-10
TEL: 03-3960-8777
Email: info@nihonnoki.com
