
【2025年最新】練馬区の住宅設備改善費給付制度 – 自己負担1割でバリアフリーリフォームが可能に
練馬区にお住まいで、身体に障害のある方やそのご家族にとって、自宅のバリアフリー化は快適な生活を送るために非常に重要な課題です。しかし、浴室やトイレの改修には多額の費用がかかります。
今回は、練馬区が実施している「住宅設備改善費の給付」について、対象となる条件や助成内容、そして2025年(令和7年)4月から適用される新しいルールについて詳しく解説します。
練馬区の「住宅設備改善費の給付」とは?
この制度は、身体障害者(児)の方が自宅で自立した日常生活を送りやすくするために、住宅の設備を改善(リフォーム)する際の費用を練馬区が助成するものです。
最大の特徴は、工事費用の自己負担が原則1割で済むという点です(所得に応じた限度額あり)。残りの費用は区が負担してくれるため、経済的な負担を大幅に軽減できます。
助成の対象となる工事
生活動作を容易にするための、以下の場所の改良工事が対象となります。
- 浴室(浴槽の交換、手すりの設置など)
- トイレ(和式から洋式への変更など)
- 玄関(段差解消、スロープ設置など)
- 台所
- 居室
- 屋内移動設備・階段昇降機
※屋内移動設備や階段昇降機については、65歳以上の方も対象になる場合があります。
誰が利用できる?(対象要件)
この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 年齢
学齢児以上~65歳未満の方
2. 障害の程度
- 身体障害者手帳の下肢・体幹機能障害 1級~3級
- 内部障害の方(車いす等の補装具交付を受けている場合)
- 障害者総合支援法の対象となる難病患者等
3. 所得制限
- 18歳以上の方:世帯(本人および配偶者)の区民税所得割額が46万円未満であること
【重要】2025年4月からの変更点
令和7年(2025年)4月1日より、18歳未満の児童については所得制限が撤廃されました。
これにより、以前は所得要件で対象外となっていたご家庭でも、お子様のために制度を利用できる可能性があります。
助成金額と支払い方法
- 助成額: 工事費用の原則9割(自己負担1割)
- 回数制限: 原則として1世帯あたり1回限り
注意点:現金の給付ではありません
この制度は「償還払い(後で現金が戻ってくる)」ではなく、区が直接業者に工事費用(自己負担分を除く)を支払う仕組みです。利用者は自己負担分のみを業者に支払います。
申請の流れと絶対に気をつけること
この制度を利用する上で最も重要なのは、「事前の相談」です。
練馬区の公式情報には、「申請された方への現金給付ではありませんので必ず事前にご相談ください」と明記されています。
工事を契約してしまったり、着工した後から申請しても助成を受けることはできません。
申請の基本的な流れ
- 事前相談: 区の窓口へ相談(リフォーム会社と契約する前)
- 申請: 必要書類を提出
- 審査: 区による審査
- 決定通知: 助成決定の通知
- 工事契約: リフォーム会社と契約
- 工事実施: 工事の実施
- 完了報告: 工事完了の報告
- 支払い: 区から業者へ直接支払い(利用者は自己負担分のみ支払い)
お問い合わせ先
練馬区 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)
電話:03-5984-4609(代表的な連絡先)
または 03-3993-1111(練馬区代表)
必ずリフォーム会社と契約を結ぶ前に、区の窓口へ相談に行きましょう。
練馬区のその他の住宅助成制度
練馬区では、住宅設備改善費の給付以外にも、以下のような助成制度があります。
- 自立支援住宅改修給付: 上限100万円
- 耐震改修助成
- アスベスト除去助成
- その他の住宅関連助成制度
ご自身の状況に合わせて、最適な制度を窓口で確認することをおすすめします。
まとめ
練馬区の「住宅設備改善費の給付」は、障害のある方の在宅生活を支える強力な制度です。特に18歳未満の方の所得制限撤廃は、多くの子育て世帯にとって朗報と言えるでしょう。
主なポイントをまとめると:
- 工事費用の9割を区が助成(自己負担1割)
- 2025年4月から18歳未満は所得制限なし
- 浴室、トイレ、玄関などのバリアフリー改修が対象
- 必ず事前に区へ相談が必要(契約後は対象外)
- 現金給付ではなく、区が直接業者へ支払い
バリアフリーリフォームをお考えの方は、まずは練馬区の窓口へご相談ください。綜合建設では、助成制度を活用したバリアフリーリフォームのサポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。
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